11月16日の11時半ころ、埼玉栄高校のグラウンドで軽自動車が横転し、17歳の男子高校生が亡くなるという事故が起こりました。
警察によると運転していたのは16歳の男子生徒で、軽自動車は「グラウンドの整備に使っている」と説明しているようです。
ネット上には「グラウンド整備も生徒が運転していた?」と疑問に思う声が多くあがっています。
この記事では
- グラウンド整備は生徒が運転?
- 私有地で道路交通法は適用されない?
ということについて書いていきたいと思います。
グラウンド整備は生徒が運転?
グラウンド整備用の車なんてあるんや!カルチャーショックすぎ
— わさお (@hotwadish) November 17, 2024
それ学生が運転すんの割と当たり前なん?まともな大人ひとりでもいたらあり得ない気がするけど、実際はやらせてるものなのかな
このように
グラウンド整備の車の運転を学生がやっているのか?
という意見や
これね。どことは言いませんけど他県の高校でもグラウンド整備用の車やカートみたいな乗り物の運転を生徒にやらせてるとこありますよ。バスのエンジンかけさせたりね。聞かれたら高校名教えますけど注意したとこで事故起きないと対策もしないんだろうなと思ってるので連絡はしてません https://t.co/KSAhUINzew
— あい (@ainicedays) November 17, 2024
実際に学生が車の運転をしているのを見たことがあるという意見があるようです。
しかし、部活動を行っている高校生の大半は無免許のはずです。
これでは無免許運転になってしまうのではないでしょうか?
校庭にとめていてナンバーのない車、普段はグラウンドの整備につかっている?
— Mayumi⛸ 💙💛🙏 (@donotbeordinary) November 16, 2024
キーは刺したまま放置してたってこと?
え? は?
グラウンド整備用の軽自動車の鍵の管理の甘さも指摘されており、生徒が勝手に運転することができた可能性もゼロではないのかもしれません。
私有地で道路交通法は適用されない?
私有地であれば、道路交通法が適用されなくなる場合があるため
無免許でも運転可能だと考える人がいるようです。
たとえ私有地であっても
- 道路としての体裁がある
- 客観的・継続的・反復的に利用されている
- 不特定多数の人や車の通行が許されているかなどから道交法上の「道路」といえる
この3つの条件のどれかが当てはまっていれば、道路交通法が適用されます。
例えば私有地であっても、マンションの駐車場であれば
道路としての体裁があり、車両の行き来があるため道路交通法が適用されます。
しかし、グラウンドであれば道路としての体裁もなく、基本的に車両の行き来もないため道路交通法が適用されないという考えだったと思われます。
そもそもグラウンド整備用に使われていたという軽自動車にはナンバープレートがなかったということなので、もし道路交通法が適用されれば法律違反となってしまうからです。
自分が前見たのは、野球部員が車の後ろにブラシ付けてグラウンドならして整備してたけど、その時も高校生が運転してたから、大丈夫かなって思ったけど、やっぱりダメだよね
— あきちゃん (@akichannn7777) November 17, 2024
高校生がグラウンド整備用の車を無免許運転して事故ったニュースが流れてきてヤフコメに無免許運転とか信じられないとか、なんで高校に車があるんだって沢山書いてあったけど、昔は金のある野球部とか工業高校なんかは普通に高校生がグラウンド整備で車を結構な速度で走り回らせてたよね。
— 無塩 (@mozusuzume) November 17, 2024
このように、かつて高校生がグラウンド整備の車を運転していたという話は枚挙に暇がありません。
ですが、車は使う人によって凶器にもなりえます。
たとえ道路交通法に違反していなくても、無免許での運転は絶対にしてはいけないことです。
まとめ
今回の記事では
- グラウンド整備は生徒が運転?
- 私有地で道路交通法は適用されない?
ということについて書いてみました。
今後このような悲しい事故が起こらないように、無免許運転は絶対にやめてもらいたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!